医学生のための奨学金
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矯正施設の医療を充実させるための奨学金

この奨学金は法務省が所管し、刑務所などの矯正施設の
医療を充実させるために行なわれる奨学金制度です。
医学部で医学を専攻して医師免許を取得し、卒業してからは刑務所や拘置所
少年鑑別所などに勤務することを条件に「無利子」で奨学金が受けられます。
なお、休学した時は復学するまで奨学金は貸与されません。
また、大学を退学したり成績が非常に悪い場合は、
奨学金の貸与契約を解除されます。
返還は、卒業後2年以内に医師になり、在職期間が奨学金を受けた期間の
2/3を超えた場合は「奨学金の返還は免除」になりますが、
奨学金の「貸与契約が解除になった」時、大学を卒業しても
「矯正施設に就職しなかった時」等の場合は奨学金を返還しなくてはなりません。
この場合は、貸与を受けた期間の1/2の期間で返済しなくてはなりません。
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